• "障害者自立支援給付費県負担金"(/)
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  1. 狭山市議会 2017-12-04
    平成29年 12月 文教厚生委員会(第4回)-12月04日-01号


    取得元: 狭山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-16
    平成29年 12月 文教厚生委員会(第4回)-12月04日-01号平成29年 12月 文教厚生委員会(第4回)                文教厚生委員会記録(第1日) ◇開催日時  平成29年12月4日(月曜日) ◇開催場所  第2委員会室 ◇付議事件  議案第63号 狭山市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例        議案第66号 平成29年度狭山市一般会計補正予算(第4号)               歳入 (15)国庫支出金 (16)県支出金 (21)諸収入               歳出 (3)民生費 (4)衛生費 (10)教育費        議案第67号 和解について        (採決) ◇所管事務  保育士・介護士の処遇状況について  調  査 午前 9時00分開会・開議 ◇出席委員 7名  金 子 広 和  委員長      矢 馳 一 郎  副委員長  内 藤 光 雄  委員       笹 本 英 輔  委員  大 沢 えみ子  委員       新 良 守 克  委員
     齋 藤   誠  委員 ◇欠席委員 な し ◇説明のための出席者  福祉こども部長長寿健康部長、生涯学習部長、学校教育部長、関係部次長、関係部参事、  関係課長 ◇委員会に出席した事務局職員  田 中 智 子  事務局主幹 午前 9時00分開会・開議 △議案第63号 狭山市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例 △議案説明 ◎こども支援課長 議案第63号 狭山市ひとり親家庭等医療費支給条例の一部を改正する条例についてご説明します。  議案書の15ページをお願いいたします。  本案は、平成28年12月22日、平成29年度税制改正の大綱が閣議決定され、所得税法の一部を改正する法律が成立したことにより、控除対象配偶者という用語が同一生計配偶者に変更になったことから条文の整備を行うものであります。  改正の内容につきましては、狭山市ひとり親家庭等医療費支給条例第4条第1項第1号中、「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改めるものであります。  なお、附則につきましては、第1項で本条例の施行期日を平成30年1月1日とし、第2項において、改正後の第4条第1項第1号の規定は、本制度において平成30年中の所得等が判定基準となる平成31年7月以降の申請について適用するものであります。  以上で説明を終わります。 △議案質疑  (質疑なし)                                       (休憩) △議案第66号 平成29年度狭山市一般会計補正予算(第4号) △歳 入 △15款国庫支出金 16款県支出金 21款諸収入 △歳 出 △3款民生費 4款衛生費 △議案説明 ◎福祉こども部次長 それでは、福祉こども部が所管する補正予算歳入についてご説明申し上げます。  平成29年度狭山市一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の12ページをお願いいたします。  15款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金、1番障害者総合支援事業費補助金は、平成30年度に施行予定の障害者総合支援法及び児童福祉法に基づくサービス給付の法改正に対応するためのシステム改修に係る障害者総合支援事業費補助金を追加して受け入れるものであります。  次に、16款県支出金、2項2目民生費県補助金、2節児童福祉費補助金、1番多子世帯保育料軽減事業費補助金は、ゼロ歳児から2歳児までの保育所等の入所児童で、同一世帯内の第3子以降に該当する場合に、利用者負担額に係る保護者の経済的負担を軽減するとした埼玉県の事業に係る補助金を受け入れるもので、事業費の増額に伴い、予算額と歳入見込み額との差額を増額して受け入れるものであります。  14ページをお願いいたします。  21款諸収入、6項雑入、3目1節1番過年度収入は、各事業に係る国県負担金補助金の平成28年度精算により生じた追加交付金であり、1段目の医療扶助等国庫負担金追加交付金は、補助対象となる生活保護事業費中、医療費扶助について実績額が交付申請額を上回ったため、差額分を補正して受け入れるものであります。  次に、2段目から6段目の特別障害者手当等給付費国庫負担金障害者自立支援給付費国庫負担金障害児入所給付費国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金障害者自立支援給付費県負担金、障害児入所給付費等県負担金及び障害児入所医療費等県負担金のそれぞれ追加交付金は、事業費を精算した結果、実績額が交付申請額を上回ったため、差額分を補正して受け入れるものであります。  次に、7段目から9段目の児童手当費国庫負担金児童手当費県負担金児童扶養手当費国庫負担金のそれぞれ追加交付金は、実績額が交付申請額を上回ったため、差額分を補正して受け入れるものであります。  次に、4目1節雑入、1番民生雑入は、県の適時調査による医療機関からの診療報酬返還の申し出に伴い、更生医療給付費過年度返還金を追加して受け入れるものであります。以上であります。 ◎生活福祉課長 続きまして、生活福祉課が所管する補正予算、歳出についてご説明申し上げます。  18ページをお願いいたします。  3款民生費、1項1目社会福祉総務費、1番臨時福祉給付金等支給事業費、23-30過年度国庫負担金精算返還金は、平成27年度臨時福祉給付金に係る事務費及び平成28年度臨時福祉給付金に係る事業費国庫補助金について精算金による返還金が生じることから追加するものであり、2番経済対策臨時福祉給付金事業費、23-30過年度国県負担金等精算返還金は、平成28年度経済対策臨時福祉給付金事業費国庫補助金について精算による返還金が生じることから追加するものであり、3番年金生活者等支援臨時福祉給付金事業、23-30過年度国庫負担金等精算返還金は、平成27年度年金生活者等支援臨時福祉給付金に係る事務費及び平成28年度年金生活者等支援臨時福祉給付金に係る事業費国庫負担金について精算による返還金が生じることから追加するものであります。  次に、21ページをお願いいたします。  次に、4番生活困窮者自立支援事業費、23-30過年度国県負担金等精算返還金は、平成28年度生活困窮者自立支援事業に係る国庫負担金について精算金による返還金が生じることから追加するものであります。以上であります。 ◎福祉政策課長 続きまして、福祉政策課が所管する補正予算歳出についてご説明申し上げます。  3款民生費、1項1目社会福祉総務費、5番地域福祉活動環境整備事業費中、23-30過年度国県負担金等精算返還金は、平成28年度生活困窮者就労準備支援事業費等国庫補助金の実績額が交付済み額を下回ったため、受入超過分を国に対し返還するものであります。以上であります。 ◎長寿安心課長 続きまして、長寿安心課が所管する一般会計補正予算についてご説明申し上げます。  同じく補正予算に関する説明書の20ページ、21ページをお願いいたします。  3款民生費、1項2目高齢者福祉費の1番高齢者施設入所事業費、13-61事業関係委託料老人保護施設入所委託料増につきましては、経済的理由や居宅の状況などから、在宅において養護を受けることが困難な高齢者を養護老人ホームに入所させたり、身寄りがいない認知症の高齢者などを介護保険施設特別養護老人ホームなどに短期入所させるために要する費用であります。  増額の理由といたしましては、やむを得ない理由により、認知症高齢者特別養護老人ホームなどへの短期入所者が増加したことが主な要因であります。今年度末までの支出予定額は約3,060万円が見込まれ、当初予算額2,860万2,000円に対する不足額といたしまして200万円を増額しようとするものであります。  次に、2番高齢者支援事業費、13-61事業関係委託料自立支援ショートステイ事業委託料増につきましては、在宅での養護が一時的に受けられないなどの理由により、自立の高齢者を養護老人ホームなどにショートステイさせ、日常生活の支援または指導を行うために要する費用であります。  増額の理由といたしましては、在宅での生活が困難となった高齢者を保護し、自立支援ショートステイの利用者が増加したことが主な要因であります。自立支援ショートステイ事業委託料の今年度末までの支出予定額は約220万円となっており、また、高齢者支援事業関係委託料の総額といたしましては、今年度末までの支出予定額は約2,364万円が見込まれ、当初予算額2,254万2,000円に対する不足額といたしまして110万円を増額しようとするものであります。以上であります。 ◎障害者福祉課長 続きまして、障害者福祉課が所管する補正予算、歳出についてご説明いたします。  3款民生費、1項社会福祉費、3目障害者福祉費、13節委託料は、障害者総合支援法児童福祉法の改正に伴い、自立支援給付システムの改修に係る委託料を追加するとともに、特定財源につきましては、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の追加に伴う財源振替を行うものであります。  次に、23節償還金は、利子及び割引料、過年度国県負担金等精算負担金は、更生医療に係る診療報酬に過誤があったため、国県に精算返還するものであります。以上であります。 ◎こども支援課長 続きまして、こども支援課が所管する補正予算、歳出についてご説明申し上げます。  3款民生費、2項1目児童福祉総務費、特定財源の国庫支出金については、社会保障・税番号制度のシステム改修委託料に対して国から一括交付される総務費国庫補助金のうち、こども支援課に係る対象額を財源振替するものであります。以上であります。 ◎保育幼稚園課長 続きまして、保育幼稚園課が所管する補正予算、歳出についてご説明申し上げます。  説明書の23ページをお願いいたします。  3款民生費、2項児童福祉費、2目児童保育費、1番施設型給付事業費保育所児童入所委託料は、保育の実施に係る費用について民間保育所に支払うもので、公定価格に加算する制度の新設等により当初予算の不足が見込まれるため、増額するものであります。  次に、2番地域子ども・子育て支援事業費過年度国県負担金等精算返還金は、主に子ども・子育て支援事業のうち、時間外保育事業及び病後児保育事業に係る平成28年度における地域子ども・子育て支援事業費補助金について、精算による返還金が生じることから追加するものであります。  次に、3番民間保育所等支援事業費過年度国県負担金等精算返還金は、保育士の研修経費を補助対象とする、平成28年度における子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金について、精算による返還金が生じることから追加するものであります。  次に、4目保育所費、1番保育所管理事業費多子世帯保育料軽減事業費補助金は、保育所等に入所する同一世帯の第3子以降の利用者負担額に対し、保護者の経済的負担を軽減する観点から、その半額相当の助成金を交付するもので、助成金額が当初の見込みより上回ることに伴い増額するものであります。以上であります。 ◎生活福祉課長 最後になります。同じページの下段になります。  3款民生費、3項1目1番生活保護事業費、23-30過年度国県負担金等精算返還金は、平成28年度の生活扶助・介護扶助費国庫負担金精算返還金及び生活保護費県負担金精算返還金について、生活保護被保護者世帯に係る扶助費となります。実績額にあわせ、国及び県に返還する精算金を追加するものであります。以上であります。 ◎保健センター所長 長寿健康部保健センターに係る一般会計補正予算、歳出につきましてご説明申し上げます。  平成29年度一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の24、25ページをお願いいたします。  4款衛生費、1項保健衛生費、2目保健センター費の特定財源の国庫支出金につきましては、社会保障・税番号制度システム改修委託料に対して国から一括交付される総務費国庫補助金のうち、保険センターに係る対象額25万9,000円を財源振替するものです。以上であります。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 まず歳入、15ページの雑入のところでお伺いをいたします。  雑入として市内の医療機関から返還の申し出があったということで、返還金を受け入れするわけですけれども、額がかなり大きいというふうに認識をしております。約2,800万円ということでいうと、何人分、何年度分というような形になっているのかどうか、中身について教えてください。  また、これがどのような理由で生じたものなのか、今後もそういったことが起こり得ないのか、あるいは対象の人数にもよりますけれども、その他のところに波及するようなことがないのかどうか、内容についてもう少し詳しくお願いをいたします。 ◎障害者福祉課長 これにつきましては、まず13人分の方の5年分をさかのぼる入院費に係るものでございます。更生医療というのは、皆さんご存じのように人工透析が主な処置でございます。入院による対応をしていたものでございます。これは、いわゆる介護をする方が1対15で積算をされていたようなんですけれども、当日のシフト表等を県のほうでチェックしたところ、15対1には当たらないと、それよりも多い、1人の看護師がもっと多い人数を見ていたということで減算ということになりまして、病院みずからこれは誤りでありましたということに基づき、返還金という形で受け入れをさせていただいたところでございます。  今後、このようなことがないのかということでございますけれども、県はこの適時調査、いわゆる監査でございますけれども、3年に一度程度、市内の病院を回っているようでございますので、3年に一度、そういった場面も含めまして点検をしているというところでございます。これにつきまして、実際に受診者、患者さんのほうの影響というものは全くございません。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。ここについては、狭山市関連で13名いらっしゃったということで、病院にしてみるとほかにあったかもしれないけれども、いわゆる人工透析の患者で狭山市の障害者手帳を持たれている方の分のみでこの金額ということでよろしいのか。いわゆる、障害の等級とか種類によって、何か過誤納での返還ということではなくて、入院の算定基準だったことのみという形で認識してよろしいでしょうか。 ◎障害者福祉課長 障害のある方の等級によって減算されたものではございません。あくまでも、先ほど言いましたように1対15の看護ができていなかったという病院の体制の問題で減額された、そして病院みずから返還していただいたというところでございます。  県のほうからは、狭山市以外の情報はちょっと取れませんでしたので、狭山市分だけで13人ということで対応をさせていただきました。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 続きまして、歳出のほうの23ページ、民生費、児童福祉費の中の児童保育費施設型給付事業費のところで、民間保育所への入所事業委託料が増ということで、民間への公定価格上昇のためということでご説明があったと思うんですけれども、この具体的内容というのがどのようになっているのか。公定価格で上がった部分というのがどういったものなのかというのを改めてご説明をお願いいたします。 ◎保育幼稚園課長 この公定価格の中に新たに追加されるものでございますが、まず、人事院勧告に伴いまして、民間給与との格差ということで0.15%の給与のアップ、それから賞与についても0.1ヵ月分のアップを予定しているところでございます。まずそれが1点。  それから、さらに保育士の処遇改善のために、全ての職員を対象といたしまして2%、月額約6,000円の増額を予定しているところでございます。さらに、ここに処遇改善の加算として、新たなキャリアアップに伴う加算というものが予定されておりまして、おおむね、内容といたしましては平均年数がおおむね7年以上の職員で、技能・経験などを積んだ職員に対しまして月額4万円の処遇改善を行うもの、さらに、経験年数がおおむね3年以上の者で技能・経験などを積んだ職員について、職務分野別リーダーと称して月額5,000円の処遇改善ということで、おおむね人事院勧告と、そして保育士の処遇改善に伴うものとして予定しているところでございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 保育士の給与というのは、一般の職種の中の平均と比較しても非常に低いと、調査によっては10万円ぐらい低いというような、介護職もそうなんですけれども、そういった中ではありがたいと思うんですが、この間も幾つか加算ですとか、処遇改善加算みたいな形でやってきた経緯はあると思うんですけれども、今回は公定価格の中に含まれている。公定価格というのは、いわゆる算定基準と申しますか、ここでの保育所にこういう基準で算定して、こういう公定価格で出しますよという形になると思うんですが、具体的に先ほど述べていただいた処遇改善の2%、6,000円ですとか、キャリア加算の月5,000円というのが、本当にその対象の保育士に直接給付されるのかどうなのか、やっぱりそのあたりのチェック、確認、そういったものというのはどのようにお考えになられているでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 この加算についての状況でございますが、年度が終了後、年度末以降になりますが、各園より賃金改善実績報告書という書面がございます。その中に、1人当たりの賃金の月額及び1人当たりの賃金の改善の金額が幾らであったのか、そういったものを報告することになっておりまして、私どもは現場での調査もございますけれども、所定の様式に伴いますこの報告書を提出させるという措置をとっております。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 この間も、多分先ほど言ったような加算とか処遇改善は一定やられてきたというふうに認識しているんですが、実績報告書を出していただいているということなんですが、その確認をした中で、この間、見込まれていたような形での処遇改善というのは図られているというふうに認識をされていらっしゃるでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 この実績報告書の中で各項目ございますが、1人当たりの賃金の加算の月額を具体的に明記させておりまして、それに伴いまして保育士の処遇、給与の増額が確実に行われているかをチェックしているところでございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 ちょっと、個別にはお伺いできないかもしれないんですけれども、例えば、今回で言うと処遇改善の2%、6,000円ですよということが、こういう実績報告書で、うちの園は1人当たり6,000円上げましたということになっているのかどうなのか。やはり、園の方としては、それはいろんな事情もあって、本当に老朽化したりとか、必要な設備や備品等になかなか予算が追いつかない中で、そういったところに回さざるを得ないという中で、公定価格として、処遇改善費として来ているはずのものが、6,000円丸々回っていないという実態も耳にしているんですが、そのあたりの実施率というんですか、公定価格としては6,000円来ているけれども、基本的には8割、9割は処遇改善というふうに使われているという認識があるのかどうなのか、園によってばらつきがあるものなのか、それとも国のほうとしては2%というふうに言っているけれども、2%分は実質的にはなかなか上がっていないという実態というふうに認識しているのか、ざっくりとで結構です。この間のことではどうでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 この公定価格の上昇というものが、もちろんこれは保育士の処遇改善を目的とした上昇ということでございます。実際に、1園当たり、人事院勧告で申しますと、おおむね約、公定価格でいきますと年額100万円程度の上昇が見込まれておりますし、また、この処遇改善加算ということで、例えば120名定員の保育所でありますと、350万円程度の増額を予定しております。ただ、やはり法人を運営というもので考えますと、当然給与が上がりますと、それ分の福利厚生費なども上昇するということもございますので、この額が満額職員の給与に反映するということにはならないのかというふうには認識しております。  具体的に、昨年度、平成28年度の一つの賃金改善報告を見ますと、職員の1人当たりの月額が約9,000円というような報告を受けておりますが、これについては、やはり法人の運営費がどうしても幾らか差し引いて、1割程度は引かれているものなのかというふうには認識しております。以上でございます。 ◆新良守克 委員 同じく23ページ、保育所費、保育所管理事業費中、20-4多子世帯保育料軽減事業についてお伺いいたします。  まず、この軽減事業の対象者数は何人ほどいるのか、教えてください。 ◎保育幼稚園課長 こちらの対象者でございますが、公立及び民間保育所認定こども園地域型保育事業所の種別でございますが、こちらの入所者の中で、合計で106人を対象としているものでございます。以上でございます。 ◆新良守克 委員 この事業で、県から2分の1いただいた中、例えば市も独自に2分の1負担していただいて、第3子は無料にする考えを持ちますと、市の負担は幾らぐらいになるんでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 本事業につきましては、県の負担分として、県が総額の2分の1を負担する予定でございます。それと同額の残り2分の1を市が負担するということになりますと、金額としましては約1,174万円の負担がかかってくるものでございます。以上でございます。 ◆新良守克 委員 1,100万円、私、これはどうしても、高くないので、ほかの事業に比べて安いと思いますので、やはり将来の狭山もそうなんですけれども、産み育てるまち、優しいまちに関して、やはり市も1,100万円ぐらいでしたら負担してもいいのかなと思うんですけれども、そのお考えをお聞かせください。 ◎保育幼稚園課長 確かに残り2分の1を市が負担いたしまして、無料化するという市の政策を行っている市もございます。狭山市につきましては、別途近隣市が行っていない、おおむね廃止している、いわゆるみなし年少扶養という制度を行っておりまして、この中で全体的な保育料を安く抑えていくという事情がございます。このみなし年少扶養を行うことで、市の負担は約1億円でございますので、そういった経費をかけている部分を勘案いたしますと、この負担軽減についての2分の1負担をさらに追加というのは、今のところ考えてはおりません。以上でございます。
    ◆新良守克 委員 要望でもありますけれども、今は、他市に比べてみなしですか、先進的な取り組みを行われていると思いますけれども、やはり今のこの少子化を考えますと、多子家庭というんですか、多子世帯に優しいというか、多くの事業があると思いますけれども、ぜひともそういう、多子世帯に優しい政策をちょっと考えていただければと思います。これは要望です。 ◆大沢えみ子 委員 歳出のところの、23ページですね、民生費の生活保護費についてお伺いをいたします。生活保護管理事業費で、今回交付分の返還ということで補正予算のほうが出ております。約2,017万2,000円の返還ということなんですけれども、本会議の質疑の中で見込みを下回ったということで、生活扶助費のほうが、1万3,000人分が1万1,418人ということでご答弁をいただきました。先ほど、医療のほうはむしろ交付を受けていますのでふえているんだと思いますが、扶助費、あるいは介護費、そういったものが見込みを下回った理由というのをどのようにお考えでしょうか。 ◎生活福祉課長 まず、なかなか生活困窮、生活保護を受給される世帯は読みづらいところがございまして、現実的には前年の決算額、それからこの予算をつくるときの直前までの実績額をかんがみまして、予算は毎年編成しているんです。ただ、現実的な問題としましては、公費の減少に関して、前回の一般質問のほうでも回答させていただきましたが、就労支援員2名に対する成果と、なおかつ景気の緩やかな回復ではありますが、雇用の回復状況にあるというふうなところを考えて、こういった結果になっているというふうに考えております。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 見込みを下回ったということについては、実績と就労支援、それは頑張ってもらってはいるんだと思うんですが、では、就労支援の見込みが予定を大幅に上回って、こういうような形になっているんですか。 ◎生活福祉課長 まず、就労支援の見込みというのはなかなか、実際つけづらいところではあります。生活保護を受給されている方が、実際何人の方が働けるのか、働けないのかという判断というもとで就労支援をしているものではありません。就労が可能な方、意欲がある方というところを、実際就労能力があるかないかは別にして、とにかく草の根的な支援をしていこうというふうな形で支援をしているところです。  ですから、今年度で申し上げますと、狭山市のほうは非常に高齢世帯が多い世帯類型になっております。こういった中で、残念ながら、大分高年齢化していく中で、亡くなってしまう方の世帯が多いのが現況でございます。そういった部分も少しこの数字に影響しているのかなというふうには考えております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 その要因がないとは言いませんけれども、狭山市の生活保護受給率は県内でもワースト3ですね、ワーストという言い方なのかわかりませんけれども、いわゆる低いほうから3番目なわけです。白岡市、鴻巣市に次いで狭山市は県内でも下から数えて3位です。それで、先ほど景気の回復とかもおっしゃっていましたけれども、確かに有効求人倍率も上がっている部分があるとは思うんですが、この近隣の生活保護の受給率と比べても非常に低い。今回、平成28年度分の返還金ということで載っているわけなんですが、平成28年度、生活保護行政の監査を県のほうからご指摘があった部分があるかというふうに思います。この指摘についての主な内容と、それについての対応策というのを具体的に何か取られておられるでしょうか、お願いをいたします。 ◎生活福祉課長 まず、保護率という部分では、大沢委員、ワーストというふうにおっしゃいましたが、これ淡々と生活保護の人口に対する保護率の高い、低いという、あくまでもこれは統計的な数字だというふうに捉えております。  それから、県の指導監査につきましては、毎年全ての市町村、埼玉県の指導監査というのがございます。生活保護法の運営上の全ての監査でありまして、狭山市としても今年度の1月に埼玉県の社会福祉課のほうから監査を受けました。その中で、幾つか指摘事項がございまして、まず1点が、生活保護ケースワーカーの充足率です。そこの部分で、毎年ケースワーカーの数が少ないという指摘を受けていましたが、昨年度はぎりぎり何とか充足しているというところです。  総体的な監査の講評としましては、まず、監査というのは個別のケースに対してまず行われるものなんです。個別のケースに対しての幾つかの指摘というのはございましたが、それについては指導の方法というものよりも他法他施策ですとか、その方の資産の状況の確認等の不備が二、三点指摘をされました。総体的なものとしては、生活保護の面談のとき、入り口の部分でその方の困窮の経緯をもうちょっとうちのほうからアプローチをして、アウトリーチをして明らかにするというような指摘も受けたところでございます。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 今あったように、充足率等についても指摘はあったんだというふうに思うんですけれども、面接相談の適切な取り扱いについてという指摘もございましたね。いわゆる、面接記録を確認したところ、不適切な事例が認められたということで、例えば、世帯全員の申請が必要である、いわゆる長男を連れてくるようにとか、2人世帯だから友達とともに申請すれば受理できる等、いわゆる間違った説明がされている例、それから、申請意思なし、相談のみとした理由が未記載、あるいは申請書を交付したが当日申請がなかった理由が未記載というような事例も指摘をされています。いわゆる、申請に至らなかった理由をきちんと書かれていないまま帰されている例があるということは、県からも指摘があるところです。私は、こうしたところの積み重ねがこうした生活保護の実績に影響しているんではないかというふうに思っています。やっぱりそこについては、監査もしっかり受けとめていただいて、こうした事例がないような形にしていただきたい。  そして、実際に見込みをきちんと見込むというのは確かに難しいし、見込みをオーバーすればああやって交付が来るし、見込みを下回れば返還するということは当然だというふうに思いますけれども、おっしゃっていただいたように、実績でやっぱり見込んでくるわけです。実績が低ければ、当然次の予算はやっぱり下がってくるということもあって、それを考えながら生活保護の受付をしなければならないというようなことにならないように、必要な人にはきちんとした申請書渡し、きちんと受理をするというようなことを徹底していただきたい。これは要望させていただきます。以上です。                                       (休憩) △歳 入 △16款県支出金 21款諸収入 △歳 出 △10款教育費 △議案説明 ◎学校教育部参事 平成29年度狭山市一般会計補正予算(第4号)の学校教育部所管に関する内容についてご説明させていただきます。  まず、歳入からご説明させていただきます。  16款県支出金、2項県補助金、7目教育費県補助金、東日本大震災被災生徒就学援助費補助金14万2,000円は、東日本大震災で被災をして埼玉県に避難している世帯を対象とした埼玉県被災児童生徒就学等支援事業に係る補助金交付要綱が、平成29年9月に改正されたことにより、新入学生徒学用品費等の入学前支給が補助対象となったことから、狭山市での対象者3名分の補助金を計上したものであります。以上であります。 ◎生涯学習部次長 続きまして、生涯学習部に係る歳入補正予算についてご説明いたします。  別冊の、平成29年度狭山市一般会計補正予算書及び補正予算に関する説明書の15ページをお願いいたします。  21款諸収入、6項4目雑入のうち、1節の2教育雑入につきましては、狭山工業団地拡張地区基盤整備事業に先立ち実施する文化財発掘調査事業が翌年度となることに伴い、狭山工業団地拡張整備基盤事業東地区(柏原北)発掘調査費負担金を減額するものであります。以上であります。 ◎学務課長 次に、歳出についてご説明させていただきます。まず、学務課所管に関する内容のものでございます。  10款教育費、3項中学校費、2目教育振興費、20節扶助費、新入学生徒学用品費等867万5,000円及び東日本大震災被災生徒就学援助費14万3,000円につきましては、中学校新入学に係る新入学生徒学用品費の支給時期を、従来の5月から入学前の2月に前倒しすることにより、今年度中に必要となる支出であります。これにより、制服購入などによる保護者の金銭的負担の軽減につながることから、対象となる186名分、被災者の保護者につきましては3名分を含み、881万8,000円の補正増をお願いするものであります。以上でございます。 ◎社会教育課長 続きまして、生涯学習部所管に係る歳出補正予算についてご説明いたします。  同じく資料の26ページ、27ページをお願いいたします。  10款教育費、5項社会教育費、2目文化財保護費の補正減についてですが、狭山工業団地拡張地区基盤整備事業に伴い、この地区が遺構が検出されることが予想される区域、埋蔵文化財包蔵地内であることから、順次確認調査を実施しており、年度内に発掘調査を開始する予定でしたが、この基盤整備事業において県との調整の時間を要し、発掘調査に着手することが困難なため、発掘補助員賃金、発掘調査測量委託料、重機等借り上げ料などの発掘調査に係る経費2,392万8,000円を減額するものであります。以上であります。 △議案質疑 ◆大沢えみ子 委員 27ページの教育費、中学校費の就学援助についてお伺いをいたします。  今回は、前倒し支給を実現していただいたということで、率直にお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。やはり、非常に経済的に厳しい家庭にとって、この額というのは本当にありがたいというふうに思っております。  確認なんですけれども、本会議のご答弁のところでは、いわゆる私立中学校に通うような場合には返還をというようなお話もあったように記憶をしているんですが、他の自治体で、かなりここのところで前倒し実施を実現してきている自治体がふえているというふうに認識しているんですが、返還を要しないという規定を設けている自治体もあるようですけれども、そのあたりのお考えはいかがでしょうか。二重に受けるということはちょっとなというふうに思うんですけれども、例えば、この方はもう狭山市で受けていますよという、例えば証明みたいなもので他市の自治体に行ったりとか、別の学校にお出しをいただければ、1回もらうのは権利だと思っていますので、狭山であろうが、どこであろうがいいのかなというふうに思っているんですけれども、この辺の規定についてのお考え、また事務手続きというのはどのようになっていますか。 ◎学務課長 現在、事務の手続き等につきましては、担当のほうで近隣市、あとは実際に行っている市町村等の実績を踏まえまして調査中でございます。委員がおっしゃるように、返還請求につきましては事務手続き等が発生しますし、返還されるまでに時間的なものが要しますので、その辺につきましては、実際に行っている市町村の事例を参考にいたしまして、それが適切かどうか等も含めまして、今後の課題として調査研究してまいりたいと思っております。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 本当に、今おっしゃっていただいたように、かえって面倒な手続きにもなりますので、何らかの形で、この方は受けたなら受けていますよみたいな形がわかっていればいいかなと思いますので、検討してください。  もう一つ。今ご説明の中で186名分ということで、今度中学1年生に上がられる小学校6年生で受けられている方というふうに認識をしているんですが、この方というのはずっと継続で受けられているのでしょうか。今回、2月支給ということですので、この時点で受けられている方が対象なんだろうというふうには思うんですが、周知というのをどのように考えておられますか。というのは、就学援助、小学校の率と中学校の率、中学校のほうが高くなっていますよね。母数が違ってくるので、そのあたりの影響だというふうに思うんですけれども、中には中学校を、そういう部活とかを機に受けようかなというようなご家庭もいらっしゃるのかなという点では、もし前倒しの支給がされるのであれば、この時期に受けられる方についてはぜひ利用していただきたいというふうに思うんですけれども、周知等についてはどのようにされるお考えでしょうか。 ◎学務課長 周知につきましては、直接学校を通しましてお知らせのほうを配布してございます。また、直接窓口、または電話等のお問い合わせがございましたときには、直接ご説明を申し上げております。また、狭山市の公式ホームページ、こちらのほうでも周知のほうを図るようにいたしまして、広く周知できるようにしております。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 今回の就学援助の前倒しについての周知を改めて行う考えというのはありますか。 ◎学務課長 こちらにつきましても、学校を通じて、入学前支給に関するお知らせのほうを配布する予定でございます。以上でございます。 ◆内藤光雄 委員 27ページ、文化財の発掘調査事業でありますけれども、県との調整おくれによって次年度、翌年に持ち越しということでありますけれども、もう少し具体的に、翌年度に持ち越す状況、理由をご説明いただけますか。 ◎社会教育課長 当狭山工業団地の拡張地区につきましては、所管が都市整備部のほうになりますが、その地域そのものが農業振興地域になっておりまして、それを工業地域のほうに変更するに当たっては、事前に国との調整が必要になります。その対応については県が行うことになっており、事前に県との調整に時間を要したというふうに、所管のほうからお聞きしております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 平成30年度にこの事業を行うということでありますけれども、平成30年度に入ってからのこの事業の日程表といいますか、事業の進めていくスケジュールと見込みについてお聞かせください。 ◎社会教育課長 本年度年明けには所管部署と連絡調整のほうは進めておき、年度変わりまして4月からは業務委託、委託契約を締結した上で順次表土の除去、遺構確認等の調査を進めておき、年度末、場合によると平成31年度になってしまう可能性もありますが、基盤整備事業のほうに支障を来さないように準備を進めていきたいと思っております。  申しわけありません、補足なんですけれども、今現在、遺構が130件出ておりますので、その状況からすると、発掘調査については約15ヵ月見込んでおります。失礼いたしました。                                       (休憩)  (市内視察) △議案第67号 和解について △議案説明 ◎学務課長 議案第67号 和解についてご説明させていただきます。  議案書23ページ及び議案第67号参考資料をお願いいたします。  本案は、旧狭山市立柏原幼稚園の敷地の一部を、隣接土地所有者である和解案の相手方が占有していた件につきまして、本件土地が市の所有であることの確認、相手方による本件土地上に存する工作物の収去及びその他双方の権利の行使に関して和解をしたいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりご提案するものでございます。  経緯といたしましては、市が旧狭山市立柏原幼稚園建設のため、昭和51年9月1日に相手方の夫から、狭山市柏原字南本宿117番5の土地を売買により取得いたしました。この117番5と隣接地117番1の境界は、参考資料に記載する点イ及び点ハを結んだ線でありますが、市が施工しました旧幼稚園のネットフェンスは点イ及び点ロを結んだ線上にあり、その位置を錯誤した経緯は不明でございますが、少なくとも昭和56年1月には現在と同じ位置に施工されていることが、航空写真等の資料により確認できるものでございます。  このような状況で、相手方は参考資料の斜線部分の本件土地74平方メートルを、当初は畑として、平成10年以降は月ぎめ駐車場として、少なくとも20年以上占有しておられます。当該事実は平成29年7月に幼稚園解体工事のため市が改めて土地の境界を確認するまで、市及び相手方の双方とも認識していなかったものであり、こうしたことから、相手方には民法第162条に基づく本件土地の時効取得が認められる可能性があるものであります。  このため、市といたしましては、本件土地の所有権が市に存することの相手方への確認及び相手方による速やかな原状回復を最優先事項と考え、これまで相手方が市有地を占有してきたことによる利得の返還請求を行わないかわりに、相手方は市に対し、本件土地の所有権は市が有することを認めること及び相手方は速やかに本件土地の上に存する工作物を収去することを内容とする和解をしたいので、今回ご提案させていただくものでございます。説明を終わります。 △議案質疑 ◆内藤光雄 委員 何点か、確認も含めて質問させていただきますけれども、本会議場でもこのような取り違いといいますか、間違いが起きた理由については答弁をいただきましたけれども、その中で、1点確認をまずさせていただきたいのは、議案書の中にも占有事実が判明したというふうに書かれておりますけれども、土地の所有者は意図的に、これは占有をしていないというふうに受けとめますけれども、そこについてご見解をお示しください。 ◎学務課長 見解でございますが、あくまで占有をしていたという事実、当初は畑として、平成10年以後は駐車場として使用していた事実という見解でございます。 ◆内藤光雄 委員 所有者、意図的ではないということについてなんですけれども。 ◎学務課長 意図的ではないと認識しているところでございます。直接、事実が判明した後に赴きまして、そちらに事実を伝えたときも、当然そちらのほうも前々からそういうものは、当然フェンスができてございますので、そこまでは現在畑として使っておりましたし、その後も駐車場として使っておりましたので、そういうような、意図的ではないということはこちらも認識してございます。 ◆内藤光雄 委員 参考資料によりますと、取り違えた境界石の部分のところ、ロの地点とハの地点になりますけれども、約4メートルぐらいというふうに聞いておりますけれども、実際、この境界石の取り違いによって、本来イからハにフェンスをつくるべきであったというふうに思われますけれども、イからハにフェンスをつくった場合に、この所有者が運営をしている駐車場台数に変化が生じるでしょうか。 ◎学務課長 イからハにフェンスのほうが仮に正しく施工されていたとしても、入り口の幅と奥の幅につきましては大きな差はございませんので、台数につきましては大きな変更はないものと思われます。 ◆内藤光雄 委員 そうしますと、議案書の3の(3)の中で、駐車場使用料の利得分という言葉が出てまいりますけれども、この利得分については差がないのではないか。利得分がないのではないかということも思われますけれども、このことにつきましてはどのように見解があるでしょうか。 ◎学務課長 確かに駐車場の台数には、正しく設置されておったとしても台数の大きな変更はないと思いますが、今回の認識は、あくまでも面積のほうを占有していたという事実に基づき、実際の駐車場として使っていたと、使用していたという認識のもとでございます。したがいまして、仮にこれが畑として使用していたとしましても、畑の分として使用していたというような考えのほうでおります。 ◆内藤光雄 委員 そこで、今回、和解に当たって、新たにイからハにフェンスをつくるために、所有者が占有していたという土地のアスファルトを撤去するのは所有者の責任においてということになりますけれども、このアスファルトの撤去費用は概算でどの程度かかるものと見ておりますか。 ◎学務課長 試算でございますが、おおむね30万円というふうに想定してございます。 ◆内藤光雄 委員 事の経過をいろいろ考えていきますと、和解案の中ではこのアスファルト撤去費用を所有者の方に負担していただくということで和解に至ったという経過が示されておりますけれども、もともとの経過を考えると、フェンスの施工は市の取り違いということでありますけれども、この概算30万円の費用を市が負担することについての考え方はお示しいただけませんか。 ◎学務課長 市のほうがアスファルトの撤去費用を負担することにつきましては、大原則といたしまして、アスファルトは相手方の所有物でございますので、それを市のほうで撤去というところは、全く考えてございません。確かに本来は錯誤して、誤って設置したのは市でございますし、それによって本来の土地が広くなったと錯誤していまして、畑として、また駐車場として今まで使用されていたというところでございますが、大原則に従いまして、設置した物につきましては設置した方に撤去していただくという考えのもとで進めてまいりたいと思っております。 ◆内藤光雄 委員 それと、もう一点、参考資料の中の2の経緯の(5)で、相手方は本件土地を現在まで20年以上平穏かつ公然に占有してきたというところでありますけれども、その中で、民法第162条の話をされておりましたけれども、そういう事象を捉まえると、これだけの年月がたっていることを踏まえると、現状公図では市の所有ではあるものの、この所有者の方の所有権が発生しているというふうに受けとめますけれども、まずそのことについてどういう認識なのか、お聞かせいただけますか。 ◎学務課長 民法に基づきますと、20年以上平穏かつ公然に占有していたという事実からいたしますと、相手方が時効取得、こちらのほうを主張された場合には、所有権のほうは当時にさかのぼりまして、最終的には裁判等になるのかもしれませんが、裁判の判決が出たときには、所有権が相手方のものになると思われます。 ◆内藤光雄 委員 最終的には裁判の判断になることもあると思われますけれども、所有権が発生する可能性が高いという中において、この土地について市からもともとの所有者に対して無償返還をするという考えについてはいかがでしょうか。 ◎学務課長 無償返還等につきましては、これまで検討は全くしてまいりませんでした。あくまで昭和51年に売買契約として契約のほうをきちっと取り交わしている事実からしますと、その辺のところでは確かに使用という事実がございますが、あとはフェンスを取り違えて設置したというのは市でございますが、やはり公の財産という観点からいたしますと、無償譲渡というところまでは、考えのほうはしてまいりませんでした。 ◆内藤光雄 委員 最後になりますけれども、今回、議案でこういう和解ということになっておりますけれども、この後の所有者の方と市との覚書等、今回の和解を受けて何か協定的なものを結ぶようなことについてはどのようにお考えでしょうか。 ◎学務課長 議決をいただきました後には、文書にしてこちらの取り交わしのほうをしたいと思っております。そのときには、あわせまして、今回和解に至るまでには、相手方とも非常に理解のほうを示していただきまして、その件に対しましては改めて感謝の意を伝えたいと思っております。以上でございます。 ◆新良守克 委員 私も内藤委員がおっしゃったように、やはり意図的でない、悪意でない、善良なる、善意の市民に対して、やはりそれ相当のじゃないですけれども、結局、市が取り違いをした中でやったのは、やはりそういうところは、謝るのもあれかもしれませんけれども、どう思うか考えますが、もう一点、ここで、アスファルトもそうなんですけれども、一つ確認なんですけれども、ネットフェンスをかえるのは市のほうで行うということでよろしいですか。位置がずれるじゃないですか。 ◎学務課長 現在、ネットフェンスにつきましては、市のほうで新しいものを、公園整備にあわせまして設置していく予定でございます。 ◆新良守克 委員 これも要望になりますけれども、やはり文教厚生委員会でこういう和解とか、そういうのは初めての事例だと思いますけれども、今後そのようなことのないようによろしくお願いいたします。以上です。 ◆矢馳一郎 委員 今の新良委員の最後の要望のところともちょっと関連してくるんですけれども、本件が発覚した後に、学校教育部の施設において同様の案件がないかどうかの確認とかというのはされているんでしょうか。 ◎学務課長 本件は7月に発覚いたしましたが、同じような学校教育部の所管の施設がございますので、改めまして検証いたしまして、その辺はないということでございます。 ◆矢馳一郎 委員 部長に要望なんですけれども、全庁的に、教育委員会だけではなくて全庁的に同じようなことがないように、そのあたりはぜひシェアしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。                                       (休憩) △採 決   議案第63号   総員   原案可決   議案第66号   多数   原案可決   議案第67号   総員   原案可決                                       (休憩) △所管事務調査 △保育士・介護士の処遇状況について
    △説 明 ◎保育幼稚園課長 それでは、本日お手元にお配りさせていただきました資料に基づきましてご説明を申し上げます。  資料の1ページをお願いいたします。資料は、保育士の処遇改善施策ということでお配りしたものでございます。横書きになっているものでございます。  まず、この資料におきましては、平成24年度からの保育士等の処遇改善の推移をまとめたものでございます。一口に処遇改善と申しますものは、職員の給与改善というものに係るものになっておりますけれども、横軸の年度で説明をさせていただきます。  まず、こちらの表でございますが、平成24年度をゼロといたしまして、平成25年度をごらんいただきますと、処遇改善等の加算といたしまして2.85%の加算、月額約9,000円の増額ということになっているところでございます。そして、平成26年度になりますと、そこに公務員の人事院勧告に準拠いたしました2%の上乗せがございます。この表につきましては、このように処遇改善が行われてきました数値が上乗せしていくようなグラフになっているところでございます。そして、平成27年度でございますが、平成27年度になりますと、子ども・子育て支援制度に基づきます公定価格の制度が導入されるとともに、3%の処遇改善加算と、それから人事院勧告によります1.9%の増額が行われました。そして、平成28年度になりますと、同じく人事院勧告によります1.3%の増額がございます。ここまでで、平成24年度よりも月額で2万6,000円の増額というところになっております。  そして、平成29年度でございますが、金額はまだ確定しておりませんが、まずは一律の2%の増額で、月額で約6,000円のアップとともに、人事院勧告によりまして、本給の0.15%のアップと、ボーナスの0.1ヵ月分のアップが加えられます。また、新たな財源をもちまして、技能・経験に着目したさらなる処遇改善を行うことといたしまして、この平成29年度の縦棒の、一番上の三角になっているところでございますけれども、新たな処遇改善を行うことといたしまして、平成24年度よりも月額で3万2,000円の増額になるような形でございます。と同時に、この新たな技能・経験に着目した処遇改善を加えますと、さらに最大で4万円の処遇改善を行うこととなっております。  この新たな財源にもちます、この三角印になっています、技能・経験に着目したさらなる処遇改善のところにつきましては、次のページ、2ページでございます。  こちらの2ページにあるもの、これが保育士等のキャリアアップの仕組みをつくることで処遇改善を図るものでございます。  まず、左側にございますキャリアアップ研修がございますが、この研修制度を創設いたしまして、分野別に体系化されましたカリキュラムを修了することで、一定の効力や要件クリアの資格を与えるものでございます。  二つ矢印がありますが、そのうちのまず下のほうの短いほうの矢印、こちらの右側をごらんいただきますと、まず保育士の経験年数3年以上で、左側にある研修制度の中の①から⑥の研修を修了いたしますと、修了した研修分野に係る新たな職務分野別リーダーということで発令を受けることができ、月額で5,000円の処遇改善が行われるものでございます。  また、ちょっと長くなっております矢印の上のほうの矢印の右側、ここに新たに副主任保育士と、そして専門リーダーというものが創設されております。まず、この副主任保育士につきましては、経験年数がおおむね7年以上で、下の矢印の職務分野別リーダーを経験し、なおかつ、左側の研修の中の⑧のマネジメント研修を修了し、さらに二つ以上の分野研修を修了した者に発令されるものでございます。  その右の隣、専門リーダーでございますが、この専門リーダーにつきましては、経験年数がおおむね7年以上、そして分野別リーダーを経験して、そして4つ以上の分野研修を修了した者に発令をされるものでございます。この両者につきましては月額4万円の処遇改善が行われるというものでございます。  なお、ここでの処遇改善措置でございますが、園長や、あるいは主任保育士には適用をされておりません。そして、この表の一番下のところに1行書いてあるとおり、全職員に対しまして2%、月額6,000円の処遇改善というものがございまして、これは全ての職員に改善策として上乗せされるものでございます。  これが、前ページの、平成29年度の棒グラフの上の三角のすぐ下、2%となっておりますが、ここの0.3兆円メニューというのが出ていますが、こちらのところがこれに該当するところでございます。  3ページをお願いいたします。  こちらの施策でございますが、ここは処遇改善の視点が変わりまして、保育士宿舎借り上げ支援事業と申しまして、こちらは給与の増額ではありませんが、保育士の負担軽減策として、処遇改善の施策としてできたものでございます。この事業の目的でございますが、保育士の就業継続の支援として、保育士の宿舎借り上げを行うための費用の全部、または一部を支援することによりまして、保育士の働きやすい環境を整備するものでございます。  この事業でございますが、待機児童解消加速化プランという、国で定められましたプランの中で、その対象となっている市町村がこちらの事業を行えることになっておりますが、待機児童を抱えます狭山市といたしましては、その加速化プランに該当する市でございますので、一応、本市におきましては来年度から本事業の対応を検討しているところでございます。現在、事業所との協議を行っているところでございます。  この対象となる保育士でございますが、採用から10年以内の者に拡大をされております。従来は5年以内ということで設けられましたが、ここも緩和をいたしまして、10年以内の者ということで拡大をされております。こちらは、県のほうでもこの借り上げ支援に参入といいますか、さらに支援強化策を県でも行うこととなりまして、補助率のところに、ちょっと手書きで書いてございますが、米印のところをごらんいただきますとおり、保育士等の設置者を、保育園の設置者を実施主体とする。要するに、宿舎の借り上げ契約者は保育園、法人ということになります。その法人を実施主体といたしまして、補助の負担割合が、国が2分の1、そして本来なかったところに県が強化をすることになりましたので、県が4分の1、市が8分の1、事業者が8分の1という負担で、この宿舎借り上げの負担を行うということでございます。こちらのほうは、保育士の1人当たりが月額8万2,000円を上限としているものでございます。  次に、4ページをお願いいたします。  こちらは、狭山市によります保育士の処遇改善施策でございます。市では、保育士の処遇改善のために民間保育所等職員雇用費補助金といたしまして、単独の補助金を交付しております。正規の職員を対象といたしまして、1人当たり月額1万6,000円でありますが、平成28年度の実績では、年間延べ3,173人に交付をいたしまして、5,076万8,000円というのが決算額でございます。各園の交付状況につきましては、こちらの一覧表のとおりでございます。保育士の処遇改善施策の説明につきましては、以上でございます。 ◎介護保険担当課長 それでは、介護職員の処遇改善に係りまして説明をさせていただきます。  事前にお配りいたしました介護職員の処遇改善に係る概要についてという資料をお手元にお願いいたします。  まず初めに、介護保険制度における介護職員処遇改善の経緯でございます。  ①といたしまして、介護職員処遇改善の背景でございます。  まずどんな背景があったかと申しますと、介護職員処遇改善制度創設の背景には、高齢化が進む中での深刻な介護職不足というものがございます。厚生労働省によりますと、団塊の世代が全て後期高齢者となる2025年、平成37年には、全国で約38万人の介護職が不足することが予想されております。また、現在の介護業界の離職率は16.5%と、他の業界に比べ少し高い水準であり、この理由といたしましては、賃金水準が低いということでなく、厳しい職場環境にも原因があるというふうに考えられております。今後さらに高齢化が進むことを考慮いたしますと、介護職を目指す人をふやすだけでなく、今働いている人の定着率を上げる必要があること、より定着率が高く、求職者が安心して就職できるような職場環境の整備が大きな課題となっております。  続きまして、②番目、介護職員処遇改善交付金の創設でございます。  現在、処遇改善は国の施策によりまして処遇改善加算という形で行われておりますが、そのもとといたしまして、平成21年度に介護職員の処遇改善を目的といたしまして、介護報酬が3%アップで改定されました。介護報酬がアップされますと、当然保険給付費に影響いたします。その関係で、介護保険料の上昇というのも懸念されましたものですから、この報酬改定による急激な介護保険料の上昇を抑えるために、介護従事者処遇改善臨時特例交付金が国から支出されました。この交付金を原資に、市町村では基金を造成し、基金から介護保険特別会計に繰り入れまして、介護保険料の上昇を抑制したものであります。  さらに、平成21年度の国の補正予算により、介護職員処遇改善交付金が創設されることとなりました。介護職員処遇改善交付金は、介護職員の処遇改善に取り組む事業所に対して、介護職1人当たり月1万5,000円に相当する額を交付するといったもので、公金で100%賄われ、交付金の支給要件を満たした事業所が介護職員処遇改善計画書を作成し、申請することによって、国保連を通じて各事業所に対し支払われたものでございます。ただし、全国的に見ますと、その申請率は約80%となっておりまして、申請をしない事業所も多くあり、事務作業の複雑さなどが課題となっておりました。そうした中、処遇改善交付金は、平成21年10月から平成23年度末までの間に約3,975億円が交付されたものでございます。  続きまして、③処遇改善加算への転換となります。  平成22年度末に、厚生労働省は介護職員処遇改善交付金廃止の方向を示した後に、平成23年度末に交付金を廃止いたしまして、平成24年4月に、平成27年度までの限定的な措置といたしまして、介護報酬に2%強加算として組み込む介護職員処遇改善加算を新設いたしました。その後の加算要件等の充実でございます。平成29年4月までの改正を追ってみます。  ④番目といたしまして、処遇改善加算は、創設当時は平成27年度までの限定的な措置とされておりましたが、その後も拡充されまして、平成27年度の報酬改定では、事業主が介護職員の資質向上、雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、介護職員自身は研修等を積極的に活用して、介護職員の社会的、経済的な評価が高まっていくというような好循環を生み出していくことが重要であるということを踏まえまして、事業主の取り組みがより一層促進されるような加算が拡充されました。さらに、平成29年度の介護報酬改定では、介護人材の職場定着の必要性、介護職員に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備、運用状況などを踏まえまして、事業者によります昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すために、さらなる加算の拡充が行われております。  ここで、現在処遇改善につきましては、この処遇改善加算ということで、通常の介護報酬に加算を加える形になります。そうしますと、当然介護報酬自体が膨らみますので、利用者が支払う自己負担額に影響するのかというような問題が出てきます。これにつきましては、厚生労働省のQ&Aによりますと、問いといたしまして、介護職員処遇改善加算は区分支給限度額に反映しないとありますが、利用額には反映されるのかという問いに対しまして、答えといたしまして、介護職員処遇改善加算は区分支給限度額の算定には含まない、また、利用者には通常の介護報酬算出方式に基づき算出した額の1割、または2割を請求することとなるとありまして、ちょっとわかりづらいんですが、やはり自己負担額の増額は発生するということになります。また、その区分支給限度額というものでありますが、これ以上使用すると、その部分は自費になりますというラインが介護度ごとに決められておりまして、これを区分支給限度額というふうに呼びます。この通常の介護報酬プラス処遇改善加算が区分支給限度額以内に収まった場合、これは全く問題なく、プラスしたものの中から1割、2割を利用者が支払うという形になります。もう一つ、介護報酬自体は区分支給限度額内に収まっていたとしても、処遇改善が加算されたがために区分支給限度額を超えてしまった場合なんですが、これについても、特に区分支給限度額には反映しないということでありまして、その足したものの中の1割、または2割を利用者は支払うという形になります。ただし、もともとの介護報酬が区分支給限度額をもう既に超えている場合につきましては、その超えた部分の介護報酬と、それから、それに伴う処遇改善加算につきましては、両方とも10割負担ということになりまして、これは利用者が負担するという形になります。  続きまして、大きな2番目でございます。  市内事業所におけます処遇改善の取り組みでございます。  こちらにつきましては、介護ロボットの導入により、介護従事者の負担軽減を図っている事業所がございます。これは、平成28年度に地域介護福祉空間整備推進交付金を活用いたしまして、市内7事業所におきましてマッスルスーツなどの介護ロボットを導入済みとなっております。  続きまして、3番目といたしまして、狭山市の介護保険サービス事業者協議会による取り組みでございます。  まず1つ目は、介護職員のスキルアップに資するということで、この協議会が主催いたしまして、研修等を実施しております。また、埼玉県社会福祉協議会等との共催によりまして、就職相談会を実施しております。  大まかな説明は以上でございますが、附属した資料もございますので、そちらのほうも説明をさせていただきます。  まず初めに、平成29年度介護報酬改定の概要というものがお手元にあるかと思います。これにつきましては、先ほど申し上げました、平成29年度の処遇改善加算の拡充が行われた際の国の資料でございます。  まず、平成29年度の介護報酬改定の際に、まず1番目、改定率ということで、平成29年度の介護報酬におきまして、ベースとなります介護報酬が、まず1.14%上昇という改定がされております。  続きまして、2番目、平成29年度介護報酬改定の基本的考え方とその対応ということで、三つほどございます。やはり、キャリアアップの仕組みの構築ということで、手厚く評価を行うための区分を新設するということになっております。その新設する区分の具体的な内容は、現行の、これまでの介護職員処遇改善加算Ⅰの算定に必要な要件に加えて、キャリアパス要件等を設けて、これらを全て満たすことを要するということとなっております。  これに伴いまして、平成29年度以降の現在の処遇改善加算の区分と加算率については、次のページ、介護職員処遇改善加算の区分ということでございますが、この中で一番左上にございます加算Ⅰ、この部分が新しく平成29年度につけ加えられたものであります。それ以下は、これまで、平成28年度までに加算の区分になっていたものでありまして、その下にキャリアパス要件、要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、それから職場環境等の要件というものがございます。これらを全て満たした場合、この加算Ⅰというものが当てはまるという形になっております。  3ページでございますが、これは、介護職員処遇改善加算拡充後におけますキャリアアップの仕組みのイメージということで、これは介護職の方が昇給をする際に、どんな場合に昇給するのかというのがこれまで明らかでなかったということで、例えば新加算のところを見ていただきますと、例えば経験、一般の方が3年、班長が3年から6年、主任の方が6年以降ということで、こういった形で昇給していくような就業規則等をきちっと設けると。例えば2番目の資格、最初に入ったときは資格がありませんでしたが、例えば介護福祉士を取ったら昇給するとか、事業者が指定する資格を取ったらまた昇給するとか、そういったものを事業者内で決めていくと。例えば、③の評価でございますが、一般試験でA、B評価、評価が上がるごとに給料が上がると、こういったイメージの就業規則等の根拠規定を設けるということが今回まとめられているものでございます。  一番最後のページでありますが、介護職員処遇改善加算に係ります加算率についてということで、各サービス区分ごとに加算Ⅰから加算Ⅴまでの加算率がこちらのほうに記載されてございます。また、2番目といたしましては、加算算定の非対象サービスということで、こちらに記載のサービスにつきましては加算が設けられていないということになっております。  続きまして、もう一つの資料でございます。  平成28年度、厚生労働省による介護従事者処遇状況の調査結果の概要というものがございます。これにつきまして、厚生労働省のほうで介護従事者の処遇改善に係ります調査を行っております。その調査結果をまとめたものでございます。  1ページは、平成28年度介護従事者処遇状況と調査結果のポイントということで、まず最初、介護職員処遇改善加算を取得している施設事業所における介護職員の平均給与額につきましては、平成27年度と比較して9,530円増額ということになっております。  また、今回と同じく報酬改定後の2年目の調査でやった平成25年度の調査結果と比較すると、今回の調査結果のほうがより多くの給与額の改正が図られているということになっております。その下には、平均給与額、平成27年9月には28万250円だったものが、平成28年9月には28万9,780円で、9,530円の処遇改善が図られているというものでございます。  それから、給与等の引き上げの実施方法ですとか、処遇改善加算の取得状況というものがこちらに記載されておりまして、取得している事業所は全体の約90%、取得していない事業所は10%というふうな形になっておりまして、後ほど詳細がございますが、例えば加算を届け出しない理由としましては、事務作業が煩雑、利用者の負担が発生する、対象の制約のためということが多くなっております。  続きまして、2ページでございます。  これが、この調査の概要でありまして、調査の抽出方法、客体、有効回答数、調査項目などを記載してございます。  続きまして、3ページになります。  こちらが、介護職員処遇改善加算の取得状況ということになりまして、先ほど申し上げたように、全体で見ると90%の事業所が取得しており、取得していない事業所が10%となっております。全体がこちらに記載しておりまして、その下に施設ごとの数字が出ております。  続きまして、4ページは、介護職員処遇改善加算の取得の届け出が困難な理由ということで、なぜ取得しないのか、その理由を聞いたものでございまして、一番多いのが、やはりキャリアパス要件Ⅰを満たすことが困難ということが多く挙げられております。  続きまして、5ページをお願いいたします。  こちらのほうが、そのキャリアパス要件Ⅰ及びⅡを満たすことが困難な理由ということで、全体の回答の中からの割合が多いものをこちらのほうに記載しております。  続きまして、6ページにつきましては、介護職員処遇改善加算を取得しない理由ということで、こちらの理由、先ほど申し上げましたように、事務作業が煩雑、利用者の負担が発生する、対象の制約のためということが割合として多く出ております。  続きまして、実際の処遇改善状況ということになります。介護従事者の、まず7ページが平均給与額の状況、それから8ページが、これが介護職員の勤続年数にかかわります処遇改善の状況ということになりまして、こちらに記載のとおりで、例えば勤続年数に係るものにつきましては、比較的勤続年数の若い方の処遇改善が多く図られているというような結果が出ているようでございます。説明につきましては以上であります。 △質 疑 ◆大沢えみ子 委員 まず、保育士の処遇改善についてお伺いをいたします。  資料をいただきまして、平成24年度から29年度で、そういう意味では10%の処遇改善を行ってきたんですよというふうになっているんですが、この間における保育士の平均給与というのはどのように変わっているか、わかったらお願いしたいんですが。 ◎保育幼稚園課長 こちらの表のほう、平成24年度から比べまして幾ら増額ということだけしか出ておりませんで、大変申しわけございませんでした。具体的な給与の状況でございますが、厚労省のほうで賃金構造基本調査というものがございまして、全国平均で申し上げますと、この平成25年度の年収で310万円、そして平成26年度で317万円、平成27年度で323万円、平成28年度で327万円、そして、このたびの平成29年度で予定しておりますのは334万円にキャリア加算が加わりますと、最高でいきますと400万円を超える収入は得られるだろうというふうに見込んでいるところでございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 わかりました。  処遇改善加算と、先ほど、補正のほうでも、今回審議をさせていただいた内容にも絡んできたものだというふうに思いますけれども、処遇改善加算、あるいは公定価格の引き上げ等で一定の改善はされてきているんだろうというふうには思っています。ただ、やはり先ほども指摘をさせていただいたんですが、これ基本的に施設側が請求をして、そちらのほうに入るという形になりますので、目標額そのものが丸々、やはり直接保育士等に行くのかどうかというあたりを、まずチェックをする仕組みは必要なのかなというふうに思っています。  それから、この2ページにあります保育士等のキャリアアップの仕組みなんですが、キャリアをアップしていただくのはありがたいんですけれども、これを行うに当たって、やったところは月5,000円等の処遇改善をもらえるんですが、要は研修に出すということは現場から人を抜かなくてはいけないということになると思うんですが、これに対する施設側への補助等みたいなものというのはあるんでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 このキャリアアップをこなすための研修に伴う、保育士が研修のために一時現場を離れるといったところについての新たな補助の仕組みというものは示されているところではございません。こちらは保育所の中でやりくりをしていくということで、これは、例えば保育士が病気でちょっと休んでしまったりだとか、研修以外の事由でも現場を離れることがあるものですから、そこはやっぱり現場任せと言っては変なんですが、それについては現場の対応ということでございます。以上でございます。 ◆大沢えみ子 委員 非常にありがたい反面、なかなか活用するにはハードルも高いのかなというふうには思っています。やっぱり、保育士の平均給与が全体の職種の中で低いという要因については、やはり保育士に若い女性が多いというような中では、なかなか出産後、あるいは結婚後の復職、あるいは子どもを産みながら続けられるという環境もあわせて整えていかないといけない。正直申し上げて、やっぱり結婚や出産をする場合は退職してくださいというような契約を結ばされているようなケースもあります。あるいは1年契約という形で短期といいますか、更新するんだけれども、そういう妊娠等を告げると更新してもらえないとか、事実上のそういった形があって、変な話、やっぱり経験年数が多くなっていくと給料も高くなるので、若い保育士をどんどん採用しては、長期的になかなか勤められないという実態もあるというふうに聞いております。やっぱり、そういったところもあわせてやらないと、なかなか全体としては改善できない部分があるのかなというふうにも思います。  なので、ぜひこうした処遇改善の施策をやられているということについては一定の評価はいたしますけれども、現実としてまだまだ保育士は足りていない。狭山市でもそうですね。ホームページを見ると、いつでも、臨時保育士も含めて募集がかかっていますので、全体的に足りていないという現実、待機児童がふえているということもあると思うんですけれども、やっぱりそこについては、働きやすい環境というものの改善というのは引き続き続けていただきたいですし、こうした処遇改善のいろいろな補助が十分に、本当に現場の保育士たちに渡っているというのは、引き続き確認をお願いしたいと思います。  それから、3ページの保育士宿舎の借り上げ支援事業なんですが、これは来年度から狭山も実施したいということですが、具体的に民間の保育園ですよね、狭山市は対象にならないと思うんですけれども、民間の保育園で利用意向というか、実際にもうやられているところもあるのかというふうに思うんですけれども、そういったところが新規でないと対象にならないのか、今でもそういうことをやっているところには補助が出るのか、利用意向、希望等、何か方向性がわかっていたら教えてください。 ◎保育幼稚園課長 この制度自体は、平成25年度から一応、形としてはあるようでございますが、なかなか各地でこれを実際に取り組んでいく市の事例というのは大変少ない状況でございました。近隣市も含めまして、平成30年度からこの県の強化策が加わったことによりまして、正直なところ市の負担額もかなり減りましたので、やはりここで少し検討を加えようということで、過日この民間保育所の団体であります狭山保育推進協議会のほうとも、この話題につきましては協議をいたしております。  平成30年度、これから予算を計上させていただくような形になりますので、またそこでご審議いただくわけでございますが、現在、こちらの借り上げ支援事業、事業者としても負担が実はあるんです。本来個人で借りているアパートを個人契約ではなく、保育所が、法人が借りるというところ、ここにやはり踏み込めるかどうかというところ、やはり法人側のほうも幾らかそこは検討しているという状況で、当然これは負担が8分の1ございます。そこを果たして職員の給与から差し引いてしまうのかどうなのかなというところもあるんですけれども、現在、狭山市の予定といたしまして、もし平成30年度に導入されるということになりますと、現在、市の15園の中では三つの園が申請を予定しているようでございます。ニーズといたしましては、8名という数字で、ちょっと今、意向調査をしているところでございました。  そういったことで、ちょっとまだ、この借り上げ支援というものを法人としてやったほうが、やはり保育士の就業継続に役立つのか、あるいは法人側のほうの負担がふえることでどうなのかというところの見きわめをしているところというところでございますけれども、しかし、保育士の協議会からは、ぜひこの制度は、狭山市としては申請があった場合には受けてもらいたいという強い要望もございますので、今後もこの制度につきましては、狭山市としては受け入れをできるように考えていきたいと思っております。ただ、やはり、この各予定といたしましては3施設、8名の応募の予定というような意向をちょっと確認したんですが、やはり金額としましては、3ページにありますとおり、月額8万2,000円が最上限額で申請されておりますので、これは県の情報なんですけれども、県でまとめた形ですと、県の予定している金額をかなり超えているような状況で、平成29年度、県の負担割合4分の1となっておりますが、県のほうでは、今大変この申請が多いということで、予定した額よりも超えているところをどうしようかというところを検討しているところでございます。いずれにしても、この事業につきましては、県の強化策に基づきまして市は8分の1の負担ではありますが、今後もできましたら取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 ◆新良守克 委員 保育士、やっぱり夢と希望を持ってなられると思うんですけれども、ちょっと離職率はどんなものかわかりますか。 ◎保育幼稚園課長 正式なものではなく、概略、おおむねの数字で15%はいっているだろうということで言われております。(※後ほど答弁の一部訂正あり) ◆新良守克 委員 やはり、15%というのは高いですよね。その中で、今回、要求内容が5年から、採用10年以内までに対象者を拡充するということなんですけれども、これによって、今言った離職率15%からどのぐらいまで下がると想定されますか、ざっとで。 ◎保育幼稚園課長 やはり、この保育士の給料というものが少ないということが、まず一番の、この社会の中で、保育士、介護もそうですけれども、少ないと、労働的に非常に厳しい中で少ないという、そういったイメージがどうしてもあるものですから、まずは給料が上がることで、やっぱり数パーセントは取り組んでいきたい。つまり、保育士というのはなろうと思って、希望を持って入っていただいている方々なのですから、基本的には継続したいと皆が思っているかと思います。ただ、経済的な問題で離職をせざるを得ないというのは、大沢委員のご指摘のように出産とか、そういった家庭事情によっての問題が出てくるわけですが、ちょっと、想定の数値が出ておりませんが、数パーセントはこれによって改善できるのではないかとは考えております。やはり、離職率は10%以内に収めたいというのが私どもの考え方でございます。以上でございます。 ◆新良守克 委員 やっぱり、期待を込めて、最近男性の方もなられていますので、先ほど言った、ホームページに出ているけれども、なり手がいないだ、なんだかんだとちょっとさみしいので、やっぱりそういうところはPRも含めて、今後ともよろしくお願いいたします。以上です。 ◆内藤光雄 委員 キャリアアップ研修なんですけれども、研修に行くに当たって、個人負担的なものを取っているケースも考えられるんですけれども、そこについてどのぐらい把握されていますか。 ◎保育幼稚園課長 この研修でございますが、こちらのキャリアアップ研修につきましては、民間保育所支援事業費の中で研修に係る参加費用とか、そういったものは補助できる仕組みになっておりますので、この研修の参加については保育士の負担はないように、予算を措置しているところでございます。以上でございます。 ◆内藤光雄 委員 個人負担はないというふうに受けとめてよろしいですか。わかりました。  それと、続けてなんですけれども、これ介護職員にもちょっと当てはまる観点なんですけれども、処遇改善をしていくということで、給与水準を上げていくというところについては大賛成でありますけれども、一方で、残業的なもの、サービス残業という言葉がこういう職種にはどのように当てはまってくるかというところなんですけれども、特に保育士の方でいくと、いろんな保育所のイベントにあわせて作業をしているという実態があります。花飾りをつくったりとか、いろんな備品を手づくりでやっているのがありますけれども、そういうものについて持ち帰り的な作業はないのかとか、残業時間のカウントみたいなところについてはどのように把握をされているのかな、特に、これは介護職についても同じでありまして、実際の勤務時間とは別にさまざまな施設の補助的なことをやっていることが想像できるわけでありますし、また、新聞報道等にもそういう記事が出る場合も見たことがありますので、そういうことについてどのように把握をされているかということと、どのように受けとめておられるのか、見解も含めて、あとは、先々そういうところをきちんとやっていくことが処遇改善につながるというふうに考えますけれども、そのことについてどのようなお考えがあるのかお聞かせいただきたいと思います。 ◎保育所担当課長 ただいまの件についてですけれども、民間保育所、それから地域型保育所それぞれなんですけれども、経理の監査、それから市の監査のほうもあります。そのときに、書類の確認もそうなんですけれども、そこで働いております保育士の方との面接を直接させていただいております。県の方と同席するような形で、こちらのほうも同席させていただいて、保育の会議の持ち方であったり、残業であったり、所長に対しての意見を十分言えているかどうかとか、細かい項目について、大体10分から15分ほどお話を伺う中では、そういう残業的な部分についてはないというふうに把握してはいるんですけれども、多分、効率を考えましても実際ないということはないので、うまく時間を使いながら作業をされているのかなと思うんですが、ただ、保育時間が長い中で、子どもたちがそこで生活をしていますので、実際には行事等もそこの園のカラーを出すという意味では、残って仕事をしているというふうな状況は把握しております。ただ、園のほうにも、所長のほうに直接はそういうことができるだけないように、きちんと把握をして作業分担するようにということでは指導のほうはさせていただいております。以上になります。 ◎介護保険担当課長 介護職につきましては、まず指定権限が県にあるようなものがほとんど多いものですから、先ほど、保育所担当課長が申し上げたような、やはり監査等はございますので、そういったところで県のほうの監査がしっかり入っているというふうには捉えております。ただし、地域密着型のものにつきましては市のほうに指定権限がございますし、これから先、4月以降、さらに指定権限が下りてくる事業所もございますので、そういったところにつきましてはしっかり市のほうで対応していきたいというふうには考えております。以上であります。                                       (休憩) △(新良守克委員の質疑に対する答弁の一部訂正) ◎保育幼稚園課長 先ほどの、新良委員からのご質疑の中で、保育士の離職率についてのお尋ねにつきまして、年々、多少の上下の推移がありますが、平成27年度の厚労省の調査によりますと、公立保育所の保育士で7.1%、私立、民間の保育士が12.0%で、トータルで10.3%というのが最新のデータでございます。訂正させていただきます。 ◆笹本英輔 委員 ちょっと私、違った角度でこの介護職員ないし保育士の離職というところをお聞かせいただきたいと思うんですが、今、お持ちというか、ある程度データとして把握されているところがあればお答えをいただきたいと思うのですが、離職をされる原因というのは、いわゆる処遇待遇が望ましくなくて離職する以外にも、ご結婚を機に離職をされるですとか、さまざまなライフステージの変化で離職されるということも考えられますが、そういったところで、現在、離職されて復職される方というのはそれぞれどれぐらいいらっしゃるのかということと、あと、潜在的に市内にいらっしゃる保育士や介護職員はどれぐらい把握されているのかというところについて、可能な範囲でお答えをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎保育幼稚園課長 委員のご指摘の潜在保育士の実態数につきましては、正式な調査をしておりませんので、まだ正確な数値は把握できておりません。保育士の復帰ということを考えますと、四つの不安事由があると言われております。一つが、まず子育ての両立が困難ではないかという不安、あるいは体力的なもので、果たして復帰して体力が続くかどうかという不安、あるいは休みが取れないのではないかという不安、それから、賃金が合わないのではないかという不安、この四つの不安が大きな原因ということでございます。  横浜市の調査ではございますが、この四つの不安を取り除いたとしますと、潜在保育士の方々が復帰するかどうかという調査をした参考までのデータでございますが、横浜市のデータですと、この不安が解消できれば復帰するという方々が63.6%、しないという方が28.6%という数値もございます。したがいまして、私どもが取り組むべきことというのは、やはりこの実態数がどのぐらいいらっしゃるかは把握はできていないのですが、この四つの不安を取り除くべく、やはり、まず先ほどご説明した処遇改善がこれだけなされているんだというところをもうちょっと細かく周知させていただくということは必要だと思います。  それで、もちろんそのためには、ホームページなどを活用して、他市の中でも大変細かく出している市もございますので、そういったところをちょっと研究をして、まず処遇についてしっかりと提示できるようにしていきたいと考えております。  また、この子育てとの両立の不安とか体力の不安、休みが取れない、そういったものについては、やはり民間保育所の協議会とも協議しながら、保育士の募集のときの説明会など、所沢市なんかやっておりますけれども、そういったところもしっかりとPRできるようにサポートしてまいりたいと考えております。 ◎介護保険担当課長 潜在的な介護職員につきましては、やはり調査ですとか、統計をこれまで取ったことがございませんので、はっきりした数というのはこちらでも把握はしてございません。ただし、ケアマネージャーの資格をお持ちですとか、ヘルパーの資格をお持ちの方というのは、潜在的には相当数はいらっしゃるなというふうには感じておりますし、先だって、就職相談会を県の社協と合同で行った際にも、そういった資格を持っている方が相談を受けるようなブースも特別につくりまして、お待ちはしておったんですけれども、その就職相談会自体に余り人がいらっしゃらなかったので、そこのブースには、そのときには一人もいなかったというような状況ではあります。これからちょっと、何か調査をするかというようなことですと、特に今のところそのような予定はございません。 ◆笹本英輔 委員 今、潜在的にいらっしゃるんだという状況的な把握をされていれば、私どもはそれで構わないと思っていまして、やはりそこで重要なのは、課長にご答弁いただきましたとおり、つぶさにこういうような改善が図られてきておって、皆様の働きやすい環境の提供を図っていくんだということについて、保育士や介護職員にお伝えをしていって、お互いの信頼関係を築く労働環境を提供していくんだということが非常に大切だと思います。しかしながら、その中で、本日は賃金の部分について多く、この処遇というところでご回答いただいておりますが、やはりおっしゃっていただいた四つの不安というようなところの部分も、より一層の改善や改良を図っていただきたいということをお願いさせていただいたので、よろしくご検討いただきたいと思います。以上です。
    大沢えみ子 委員 介護のほうでお伺いをいたします。  介護のほうも処遇改善加算等、この間、さまざまな取り組みはしてきていただいているんですけれども、やはり、一般の企業体系から比べると非常に厳しい状況であるということと、やはりこちらのほうも離職が非常に多いんだろうということで、16.5%というようなご指摘もございました。  この処遇改善加算、調査結果を資料でつけていただいていまして、前のときよりはよくなったということで、介護報酬も組み込んだことで実質的に上がった部分があるということでの評価はいただいております。ただ、事業所の回答だと、1割は申請をしていないということで、それが非常に条件を満たすことが困難だというようなご指摘が、ここに資料として出ております。ここの調査の中で、例えば事業所の規模ですとか、あるいは具体的な改善の方向性みたいなものというのは、何か調査をされておられるか、把握されておられることがありましたらお願いをしたい。 ◎介護保険担当課長 今回おつけしたこの資料につきましては、厚生労働省のほうで調査をした結果の概要ということでおつけをさせていただきました。調査時期ですとか調査対象はこちらに記載されておるんですけれども、その対象事業所の規模ですとか、そういったものについては、申しわけございません、こちらのほうでも特には把握しておりませんで、この資料、抜粋にはなっておるんですが、ほかの資料の中にもそのような記載はございませんでした。あと、市のほうで特に何かこれから政策的なことがあるかということについては、先ほどお答え申し上げましたように、特にこの先すぐに何か手立てをするということは考えておりません。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 大きな事業所で、例えば100人も、200人ぐらいも職員がいるような、そういったグループ企業が運営するような施設であれば、こういう職員体系によるきちんとした給与表みたいなものもつくれるんだと思うんですけれども、本当に小さなNPOですとか、地域でやられているようなところだと、まずそもそも、こちらのほうの資料にありますような、主任、班長、一般みたいな区分すらないというか、所長みずからが一生懸命サービスを提供しないと回らないような状態にもなっている。いただいた資料の3ページ目ですか。  私もちらっと聞いたことがあるんですけれども、キャリアパス要件Ⅰということで、いわゆる職位・職責・職務内容等についた任用要件と賃金体系整備というんだけれども、まずそういう職位自体の区分けができないような現状もあるし、これ介護職員だけなんです。それで、施設の方にお話を伺ったところ、そういう、本当に小さなところで運営しているところは、介護職種限定じゃないわけです。調理員、パート、お手伝い、ボランティア、いろんな人にかかわってもらってようやく回っている中で、介護職員だけ賃金体系をつけ、しかもこれ、何かいろいろ聞くことによると、2年後には幾ら昇給させて、4年後には幾ら昇給させてみたいな計画もちゃんとつくらなければいけないと。まず、その介護職だけつくるわけにもいかないと。つくるとしたら、調理員やパート、全部つくって、全部公表するのかと。それを本当に所長みずからがケアに入っているようなところで、まずそんなものをつくる時間が取れないし、ここにもあるんですけれども、そういう面談をして、資質向上のための研修に行ってくださいなんていうこともまずできないし、2年後に例えば3%アップですよ、5年後に5%アップですよと計画をつくったら、当然その2年後には何で上がっていないんですかということの監査が入ると。そこで上がっていなければまた指導も入るということになると、しかもその2年後や5年後、それこそ介護報酬がどうなるかわからなくて、2年後2%アップの予定だったけれども、介護報酬20%も下げられちゃう中では、値上げするどころか、むしろ職員の給料を我慢してもらわなければいけないというような運営を、特に小さなところはやっているんだと思うんです。  だから、すごく資料だけ見ると、経験豊かな方にはさらに加算がつきますよと、事業所で働きやすい取り組みを一生懸命やれば、一生懸命加算しますよとはなっているんだけれども、現実どこまでこれができるのかなというところは、非常に不安なところなんです。  それで、今、それこそ、今後地域包括ケアシステムというような形で、地域で本当にそういう助け合いや施設の介護予防も含めて、地元でいろんなものの資源をつくり、活用して回していきましょうというのが方向性なわけじゃないですか。大きな特養をぽんとつくって、そこに入れるんじゃなくて、地域でやっぱりやっていきましょうという中では、そういう地域で頑張っているNPOや地元のサロンや、そういうところにこそ本来手厚くしなければいけないんだろうなというふうに思っているんですけれども、その辺は、国のほうももちろん考えていないわけじゃないとは思うんですが、これだけの調査結果が出ているということは、事務の煩雑さというのがかなり高いですから、そういったところを考えると対応はするのかなと思うんですが、市としても、ぜひこの辺、実態把握を、市内の事業所ぐらいはしていただきたいなと。設問は同じものでもいいので、狭山市だったらどうなんだろうというあたりなんかは、ぜひやっぱり、今後の計画にもありますけれども、検討していただきたいなと思うんですが、何か予定等はありますでしょうか。 ◎介護保険担当課長 現在、市内の事業所で市に指定権限があるものは地域密着型の事業所なんですが、そこですと、結構な数の事業所が加算は一応取っているというような状況にはなっております。今後、4月から居宅の関係の権限等がまた市のほうに下りてきますので、そういった小規模の事業所には特に丁寧に意見を聞いて、考えられる対応策があれば考えていきたいというふうには思います。  ただし、市の単独で、お金的な面で何か手当ができるかというと、なかなかこれ、介護事業所の場合には、通常の、例えばNPOとか、そういったところのほかに、株式会社も参入してまいりますので、市の単独で何かお金的な助成ということになりますと、なかなか難しいのかなというふうには認識をしております。以上であります。 ◆大沢えみ子 委員 例えば、賃金体系のひな型だとか、事務の、こういうことをやるための支援だったりとか、そういったところも含めて市としてできることもあると思いますし、やっぱり現場の実態から制度は動かしていかないといけないと思いますので、この狭山市内でこういう事業者がこういうところに困っているというのは、多分隣の自治体でも同じようなことが起きているので、そういったところを調査しながら、介護保険制度そのものを変えていく、こういうふうに事業所はやっぱり動きづらいですよということを、下から現場の声として県や国にもぜひ上げていっていただきたいというふうに思います。  こちら、説明にも冒頭にありましたけれども、やっぱり介護職員が非常に足りなくなってきているというのは本当にあると思うんです。ほかの委員からもご指摘ありましたけれども、賃金を上げるだけで改善できるのかというと、非常に厳しい問題もあると思うんです。賃金は低すぎるので、まずそこを上げなければいけませんけれども、例えば腰痛ですとか、夜勤のあり方ですとか、そういったことも含めて働き続けられるのかというと、本当に厳しい現状もあるんだと思うんです。やっぱりそういった現実を、ぜひ市のほうでも調査をいただいて、市で改善できる点、それから国や県でやっていただかないといけない点、そこについてもぜひ必要なところで要望を上げていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 ◆齋藤誠 委員 1点、2点、保育士の処遇改善について何点かお聞きしますけれども、先ほど来、いろいろとお話の中で、離職率が10%云々という話もございました。そのやめていく方の勤務年数、どのぐらいでやめていってしまうんでしょうか。退職の理由にはさまざま、先ほども大沢委員のほうからもありましたように、賃金の問題、あるいは結婚による問題、または出産等々、それだけでは恐らくないと、それが結構大きい部分かもしれませんけれども、それだけではない中で、大体どのぐらい勤務されて、ほんの10%程度ではありましょうが、どのぐらい勤務されてやめていかれるんでしょうか。 ◎保育所担当課長 今の離職の関係なんですけれども、こちらのほうで公立保育所の臨時職員の採用につきまして、履歴書等の確認をその都度させてもらっているんですけれども、そういう中で把握している中では、やはり短ければ2年、3年という方ももちろんいらっしゃいますし、長ければ9年、10年、もちろんそれ以上勤務されている方もいらっしゃいますけれども、今お話がありましたように、やはり結婚であったり、出産というのは一つの契機になっているのかなと思います。ただ、その後、保育所の入所等が確保できた段階でまたお仕事を始められたりということも把握しております。逆にまた、第2子、第3子の出産等もありますので、そういうタイミングで、一旦仕事をやめて、また復職するという形では、やはり資格を持っていますので、常勤で初めは働いていたんだけれども、子育てをする中では、ちょっと常勤が厳しくなったという中では短時間で働いて、ある程度お子さんが大きくなったときにはまた常勤で働くというふうな形での様子がうかがえるかなというふうには思っております。以上であります。 ◆齋藤誠 委員 そういう中で、例えば退職をした人が出てしまった。それによって保育の質が低下したということとの因果関係というのはどのように捉えていますか。 ◎保育所担当課長 質の低下につきましては、今の狭山の民間園の中では、研修等を随時行うような形を、市のほうが今積極的に行っておりまして、そういう方々が、研修が県内であったり、都内等での研修もあるんですけれども、そういうところへなかなか行けない部分を、市のほうの研修を昨年も実施しておりますけれども、今年度も実施しておりますが、そういう方々が時間外の中でできるだけ参加するような形で保育の質を維持していく、または高めていくという形を、こちら市のほうとしては積極的に取り組んでいる形を今とっております。また、その研修については全員が参加できるわけではありませんので、研修に参加した方は持ち帰っていただいて、園内研修等を積極的に行っていただいて、職員で周知をして現場で生かしてもらうという形。そして、感想等についても必ず提出していただいておりますので、それをまた冊子にしてお互いに勉強し合うというような形はとらせていただいております。できるだけ質の低下にならないような体制は、こちらでも努力していかなければいけないのかなというふうには思っております。以上であります。 ◆齋藤誠 委員 よくわかりました。つまり、必ずしも人が減ったことによって質の低下にさせないように努力しているということですね。ありがとうございました。  続きまして、保育所、あるいは保育園の中の子どもたちの数と保育士の人数というのは、ちょっと基本的なことですけれども、何人以上だったら何名とかという、保育士の数というのは決まっているんですか。 ◎保育所担当課長 保育士については定数が決まっております。市の場合でよろしいですか。  公立保育所のほうであれば、ゼロ歳児は3対1、1歳児は5対1、2歳児は6対1、3歳児は15対1、4歳・5歳は30対1という形をとらせていただいております。民間園については、1歳については4対1という形で体制をとらせていただいております。民間園の場合は、もともと定員数が割合90名定員等が多いので、実際4・5歳が30対1となっていますけれども、実際には15から20人の中でのクラス編成をしておりますので、そういう意味では、公立の120人の定員のところとは、割合緩やかな体制をとっているのかなというふうには思っております。以上です。 ◆新良守克 委員 先ほどの大沢委員の中で、やはりやめる中で体力的に続かない、腰痛とありましたけれども、やはりそういうことでやめざるを得ないというんですか、そういうところで介護ロボットでしたか、7事業所においてマッスルスーツを用意していると言っていて、今後、そういうのを充足していく計画とか予定とかはあるんですか。 ◎介護保険担当課長 この介護ロボット導入につきましては、地域介護福祉空間整備推進交付金を活用して平成28年度に整備されたものでありますが、今後において、この同様の交付金がまた出るのか、出ないのかというのは、まだ今のところ見通しは立っておりませんので、それが出た際には、また各事業所に周知をかけたいというふうに考えております。以上であります。 ◆内藤光雄 委員 ちょっと出ていますけれども、保育も介護も含めてですけれども、有給の取得状況ってどの程度把握されていますか。 ◎保育所担当課長 有給の取得については、毎年1年が過ぎた段階で、各園の状況は全てこちらで把握をしているようにしております。年休と、あとは公立の場合であれば夏休等もありますので、ここについては、正規はもちろんできるだけ取るようにはしておりますけれども、臨時保育士については100%の取得という形でしております。なので、年間で、半年で10日間の有給がありますので、前半と後半で有給が20日間、あと夏のお休みもありますので、そこも全部含めての、ほとんど100%の取得はしております。さらに、家庭の状況であったりとか、家族の介護であったりとかしたときには、欠勤になる場合もあるんですけれども、今はある程度忌引き休暇等も、臨時職員のほうも取れるようになってきておりますので、そういう意味では改善されているのかなというふうには思っております。  ただ、民間園の取得状況についてはちょっと確認がし切れておりませんので、今後把握していく必要があるのかなというふうには思っております。以上です。 ◎介護保険担当課長 介護職の年休の取得状況につきましては、これまで特に調査等行ったことがなく、数字的なものはこちらでは把握をしていない状況であります。 ◆内藤光雄 委員 要望になりますけれども、できれば賃金改定的な処遇改善の一方で、そういうワークライフバランス的な視点での処遇もあろうかと思いますので、ぜひ調査等をして、現状把握には努めていただきたいなというふうに思いますので、お願いします。  それと、これ両部長にお聞きしたいんですけれども、介護の資料の中には、一般、班長、主任という中で月給例が出ておりますけれども、保育士、介護職員として働く方々のモデル賃金的なものを設定していくようなお考えについて聞きたいんですけれども、市という自治体の中でそれを決めて考えていくというのは非常に難しいことだとは思いますけれども、ただ、考える点として、ライフサイクルに合わせた、また家族構成なり経験、そして将来に向けての人生設計をしていく中でのモデル賃金というものが、非常にこれ有益だというふうに思っているんです。そういう中で、介護職と保育士の方々の、どの程度のモデル賃金が必要なのか、またそれを設定するに当たっての考え方的なものがあれば、ご見解をちょっとお聞かせいただきたいなと思います。よろしくお願いします。 ◎福祉こども部長 特にモデル賃金というものは、私のほうとしても把握は、保育士もしていないんです。公立保育所なんかの場合ですと、一般職の事務職に合わせたような形で、賃金体系も同じような形にはなっているとは思うんですけれども、それを民間のほうに当てはめてどうのというようなところでも、今のところ調査もしていないですし、ないのかなというところです。  ただ、例えば生涯賃金の問題とか、いろいろあると思いますので、あと、その生活、ご家族で、例えばご夫婦で働くということとか、いろいろ状況も違うと思いますので、そういう中でどんなような賃金体系になっているのかというようなことについては調査するように努めていきたいと。ただ、民間の意向もありますので、その辺がちょっとオープンになるかどうかは別として、努めていきたいというふうには思います。まずそこから始めさせていただきたいなというふうに思います。以上であります。 ◎長寿健康部長 同じく、介護職につきましても、やはり離職、定着率が少ないというのは非常に大きな問題と思っていまして、私が当時課長をやっていたときも、なかなか介護の学校を出て、専門学校も含めて、出ても介護の職につかない方が多いことですとか、よく介護の現場では寿退職といいまして、要するに女性の方がお嫁に行って、お祝いされて退職するんじゃなくて、介護の世界の寿退職というと、結婚すると、所帯を持つとやっていけないというんです、それでやめてしまうというような現状がよく聞かれるところでございました。  そういった中、国としても処遇改善加算の創設ですとか、そういったことで、非常に全国的な問題と捉えてそういう施策を打っているわけなんですけれども、先ほど課長からも話があったとおり、なかなか市として補助金を出すというようなことも厳しいかなというところもございますので、やはり現状把握をまずさせていただきたいと思います。その中で、内藤委員がおっしゃるようなモデル賃金的な設定ということが一つの目安として考えられるようであれば考えたいと思いますし、幸い、介護はサービス事業者協議会という、いろんな職種に捉われないで組織しておりますので、それとのかかわり合いも強いものですので、そういったことの取り組みを通しましても、まずは現状把握をさせていただきたいなというふうに、今の段階では考えております。以上です。 ◆内藤光雄 委員 要望になりますけれども、先ほど、賃金構造統計調査のことも参照しているとありましたけれども、さまざまな産業別の賃金統計が出ておりますので、そういうものを参考にしていただきたいなということと、あとは、先ほど来各委員の皆さんから出ています、この離職率の関係にもつながっているということが、やはりこの職種を続けていて、自分の将来設計、賃金の上昇なり、家族をどう養っていくかという将来設計ができないということが、離職の一つにもあろうかと思いますので、ぜひともライフサイクルに応じたモデル賃金的なもののご検討をお願いしたいなというふうに思います。以上です。 ◆大沢えみ子 委員 ちょっといいですか。今、内藤委員からモデル賃金の考え方というのが出されて、私どもは公契約条例という言い方でさせていただいた経緯があるんですが、いわゆる保育士、介護職は直接市の雇用は今いらっしゃいませんけれども、保育士で言えば、市の職員の保育士もいらっしゃいます。やはりそういったところを基準にした上で、例えば経験や年数で、職責等で幾つかの体系あると思うんですけれども、公務員の給与の、例えば8割ぐらいは目安にするとか、7割ぐらいは目安にするとか、そういった形での公契約の考え方を条例化しているような自治体もあります。これは、市としてやる業務、事務である以上は、やっぱり民間の保育園であっても狭山の子どもたちだし、それに従事する職員だしというところで、それに準ずるような形の、やはり保障をしていこうという考え方なんだと思うんです。そういったいろんな方法はあると思うんです、賃金の考え方で。やっぱり、そういったこともひとつ目印といいますか、念頭に置いていただいて、狭山市の働いていらっしゃる方の賃金体系では狭山の公務員と比較してどれぐらいの水準であろうかというところでいうと、それがいいか悪いかという判断はいろんな立場によっても違ってくるとは思いますけれども、考え方の基準としては、目安としては、やっぱりこれぐらいまでは上げていく必要があるんじゃないかというところでの考え方の参考の一つにはなるかというふうに思っています。  ちょっといろいろな、介護保険なんかだと法の体系もあるので簡単に上げるわけにはいかないということもそうですし、先ほどもありましたように、それを上げてしまうと利用者の利用料金も上がってくるみたいな、介護報酬は体系になったりとかしますので、そう簡単ではない部分もあるんですけれども、いろいろな方策、先ほども言いましたけれども、長く勤めていただけることが子どもたち、あるいは介護を受けられる方々にとっての利益になるという観点から、ぜひ長期的に勤められるような方策については、市としても検討いただきたいと、要望が一つ。  それと、委員会のほうでも一つお願いなんですが、今回、所管事務調査ですので、こういった形で保育士や介護士の処遇改善についてさまざまなご意見、いろんな立場、委員も含めて聞けたことというのは非常にありがたいなと思っていまして、ぜひ、何らかの形で議会としてもアクションが起こせるようなこと、もともとさっきの議会では、ぜひ意見書をというお話もさせていただいた経緯があるんですが、何らかの形での文教厚生委員会ないし議会での取り組みが形として残せるような方向に、ぜひお願いをしたいと思います。以上です。                                       (休憩)  以上をもって閉会。午後 1時36分 署 名  文教厚生委員長   金 子 広 和...